介護職員処遇改善加算

キャリアパス

 

令和6(2024)年6月の介護報酬改定により、これまでの「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が一本化され、「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。

 

加算を算定するにあたり以下の要件を全て満たしている必要があります。

A 現行の介護職員等処遇改善加算Ⅰ~Ⅲまでを取得していること

B 介護職員等処遇改善加算の職場環境要件に関し、複数の取り組みを行っていること

C 介護職員等処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載を通じた見える化を行っていること

 

介護職員等処遇改善加算の算定要件のひとつ、Cの「見えるか要件」について、加算の算定状況および職場環境等の改善に係る取り組み内容をホームページへの掲載等により公表することが求められていることから、以下のとおり公表いたします。